相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】法務局からのお知らせ

相続の相談に来られたお客様、
法務局からお知らせが届いたそうです。

数十年前に父が亡くなっており、
ごきょうだいの方が相続していました。
登記をしていたかどうかは分からないそうですが、
固定資産税も、そのきょうだいの方が支払っていたそうです。

しかし、今年に入って
法務局からお知らせが届いたとのことで、
「長期間相続登記がされていないことの通知(お知らせ)」のようです。

これは、法務局が相続人の任意の1名に連絡があり、
相続登記を促すお知らせです。

任意の1名のため、本来の相続人の方ではなく、
相続人の中の1名に届いています。

今回は相続登記ができていないようですので、
受け継いだ持ち主の方が相続登記をしますが、
遺言がない場合、遺産分割協議書を使って登記をします。

遺産分割協議書がない場合、作成することとなります。

出来るだけ、早めに相続登記を済ませましょう。


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TEL092-752-8150 
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