相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】相続放棄

相続放棄についての相談がありました。

被相続人(夫)に、
借金があるわけでもないが
相続したくない財産があるそうです。


ご家族は、相談者である妻と子ですが、
もしも、相続放棄をする場合は、
全財産を放棄しなくてはいけません。


「この財産は相続したいけど、
この財産はいらない。」ということは
できません。

妻が相続放棄する場合は、
子が全ての財産を相続します。

相続放棄は、
亡くなったことを知った日から
3ヶ月以内に家庭裁判所で
手続きをする必要があります。



天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。