相談員FPブログ

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【相談事例】不動産を弟に渡したい

お子さんが遠方にいる相談者様。

先祖から引き継いだ不動産を相続しましたが、
ご自身が亡くなった際には、
お子さんが遠方にいるため、
その不動産を管理する方がいません。

今の状態であれば、
配偶者かお子さんの名義になるため
管理できず、荒れ果ててしまうかもしれません。


しかし、相談者の弟さんが近くに住んでおり、
弟さんのお子さんもまた、近くにいるため
管理することもできるようです。

その場合、遺言を使って渡すことができますが、
生前に贈与として渡すこともできます。

遺言で渡すのか、生前に渡すのか。

甥が管理してくれるのであれば、
直接、甥が贈与を受けることもできます。


今後のことも考え、相談者と弟さん、
そして将来、管理するかもしれない甥(弟さんの子)と
考えることを提案しました。


※生前に渡す場合、贈与になります。
贈与税がかかることがありますし、
贈与で渡す場合、登記する際の登録免許税が高くなること、
相続ではかからない、不動産取得税がかかるため、
気持ちだけでなく、
税金についても考える必要があります。



天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
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