相談員FPブログ
「おひとり様の終活セミナー 相続編」を開催しました。
おひとり様の相続で法定相続人がいない場合、
せっかく築いた財産も国のものになります。
お世話になった方に渡す場合や
寄附をしたい場合には、遺言を使うことで
渡すことができます。
ただし、遺言を作成するときも自筆遺言、
公正証書遺言の場合も
メリット、デメリットがありますので
しっかりと確認して作成することを
お知らせしました。
相続以外にも、亡くなった時の手続きも
ご自身では行えないのですが、
亡くなった時の手続き、誰がするのか
何をしなくてはならないのかを
「死後事務」として、説明いたしました。
先々のことだから
すぐに考えなくても良いと思われがちですが、
早く準備しておくことで、
安心して暮らすこともできます。
おひとりの方も、おひとりでない方も
できることから準備しましょう。
老後の準備、何をして良いか分からない方も
ご相談ください。
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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