相談員FPブログ

相続 福岡・天神

争いを回避するために

2018年7月に改正された、民法の相続に関する規定、
いわゆる、相続法が脚光を浴びています。
改正では、手続きの簡略化と争いの回避を狙いに
様々な規程が盛り込まれています。
この改正は、2019年7月1日に施行されました。
例えば、遺産分割協議(遺言書を残さず亡くなった場合、
故人の財産は相続人全員の話し合いにより決定)は
時間がかかるのが通常です。
協議中にも、故人の入院代や葬儀代などの支払いが
必要になります。
そこで、今回の改正から
「仮払い制度」が活用できることになりました。
これは、相続人1人当たり一定額まで引き出し可能な
制度になっています。
相続人1人当たり「預金額の3分の1×法定相続割合」です。
但し、1つの金融機関当たり150万円の上限があります。
他にも、遺留分についての規程が変わりました。
「遺留分侵害額請求権」です。
簡単にいえば、遺留分に満たない部分は、
現金で請求することができるようになります。
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