相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】義兄弟と遺産分割

相続対策について相談がありました。

相談者様はご夫婦2人でお子様、親御様はいらっしゃらないため、
もし、夫婦どちらかが亡くなった場合、
法定相続人は、配偶者と兄弟になります。

法定相続分は、配偶者が3/4、
兄弟が1/4を人数で均等に分けることになります。

・遺産分割について義兄弟と話し合いをしたくない。
 甥姪を巻き込みたくない。
・法定相続分以上に、配偶者が相続したい。

というご意向があるそうです。

上記2つを避けるのに有効なのは「遺言書作成」です。

義兄弟も納得する分け方と遺言書作成について
専門家の知恵を借りると
よりスムーズに進められます。

生活の窓口でお待ちしております。

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

 
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