相談員FPブログ
【相談事例】義兄弟と遺産分割
相談者様はご夫婦2人でお子様、親御様はいらっしゃらないため、
もし、夫婦どちらかが亡くなった場合、
法定相続人は、配偶者と兄弟になります。
法定相続分は、配偶者が3/4、
兄弟が1/4を人数で均等に分けることになります。
・遺産分割について義兄弟と話し合いをしたくない。
甥姪を巻き込みたくない。
・法定相続分以上に、配偶者が相続したい。
というご意向があるそうです。
上記2つを避けるのに有効なのは「遺言書作成」です。
義兄弟も納得する分け方と遺言書作成について
専門家の知恵を借りると
よりスムーズに進められます。
生活の窓口でお待ちしております。
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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