相談員FPブログ

保険 福岡・天神

【相談事例】保険金の税金について

年が明けると確定申告など
税の相談が増えています。

特に所得税の確定申告や
贈与税の申告が多いのですが、
死亡保険金についての相談もあります。


相談者は、
配偶者の死亡保険金を受け取っています。

「これは、確定申告をする必要が
ありますか?」との相談でしたが、
これだけでは所得税の対象なのか、
相続税の対象なのか、わかりません。

これは契約者や被保険者(保障の対象)、
受取人によって課税方法が違います。

①契約者  夫
 被保険者 夫
 死亡保険金受取人 妻or子 
 夫が亡くなった場合、
 死亡保険金の対象となります。

②契約者  妻
 被保険者 夫
 死亡保険金受取人 妻 
 夫が亡くなった場合、一時所得として
 妻の所得税、住民税の対象となります。

③契約者  妻
 被保険者 夫
 死亡保険金受取人 子 
 夫が亡くなった場合、
 贈与税の対象となります。

④契約者  夫
 被保険者 妻
 死亡保険金受取人 夫
 相続税の課税対象となります。
 
 夫が亡くなった場合でも、
 保障が続きますので、
 契約者の変更が必要です。


契約関係者によって、
課税関係も違ってきます。

加入中の保険証券を確認してみましょう。




天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。