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【相談事例】特定口座を使って、投資信託で利益が出ている

投資信託で運用されている相談者様。
昨年、投資信託を売却をし利益が出ています。

利益が出ているため、
確定申告をしなければならないか、
不安になって相談に来られました。


最近では、NISAやつみたてNISAを利用している方が
多いのですが、それらの口座以外に特定口座を
利用している方も多いのです。

特定口座については、
「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」があります。

・「源泉徴収あり」の場合、
 確定申告する必要はありません。

 ただし、損失がある場合、
 繰越損失などを利用する際は、
 申告することで翌年以降3年間利益が出た場合に
 前年の損失を相殺できるため、申告が必要です。

・「源泉徴収なし」の場合、
 原則として確定申告の必要があります。

今回の相談者様は、公的年金を受給されており、
特定口座・源泉徴収ありだったため
手続きも不要でした。


相談者様は、NISA口座で売却し利益が出ていましたが、
NISA口座やつみたてNISA口座は、利益が出ても
そもそも税金がかかりません。

今回は、確定申告もしなくてよいので、
安心されていました。


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