相談員FPブログ

終活全般 福岡・天神

【相談事例】生前贈与と相続時精算課税

生前にお子さんに不動産を
渡したいと希望の相談者様。
ご自身で、生前贈与をしたいと
いろいろと調べています。

不動産をお子さんに渡すために
相続時精算課税を使うと2,500万円までは
贈与税がかからないので、生前贈与を
考えています。

ただ、相続時精算課税制度を利用する場合に
注意しなければならないことがあります。

たとえ、2,500万円までの贈与をしても
この制度を利用した場合、贈与税額が0円だとしても
贈与した翌年に税務署に申告する必要があります。

また、贈与税はかかりませんが、
登記時に登録免許税が相続時よりも高かったり
不動産取得税もかかります。

相続時にも、相続税がかからない場合でも
申告が必要な事も知っておきましょう。

天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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