相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】不動産の共有名義は・・・

将来の相続を心配されている相談者さま

ご自身に、もしものことがあった時に
相続財産を分けることを考えています。

夫はおらず、
長男と次男が相続人です。

長男は結婚し一戸建てに暮らしており、
相談者さまと次男さんは同居中です。
相談者さまは全ての財産を半分にずつ
相続させたいと考えています。

預貯金は分けやすく、
保険についても受取人を2人に
指定しています。


ご自身と次男さんが住んでいるご自宅も
共有名義で長男さんと次男さんに、
と考えています。

2人で半分、という考えは良いのですが
二人の意見が合わず、
どちらかが売却したいということにも
なりかねません。


将来、住まなくなった時に
固定資産税を誰が払うのか、
また管理を誰がするのかということも
出てきます。

出来ることなら、このご自宅は
次男さんが相続し、その分を長男さんが
別の資産を受け取れるようにするほうが
良いでしょう。

今後、お子さんたちと話し合いをして
遺言書を作る予定です。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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