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【相談事例】若くして亡くなった時の遺族年金

遺族厚生年金は、亡くなった方のご家族や収入によって
受給できるかが決まります。

例えば、
夫が若くして亡くなった妻、18歳年度末までの子や
障がいの状態にある20歳未満の子がいれば、
遺族厚生年金 + 遺族基礎年金を受給できます。
(亡くなるまでの保険料納付要件や遺族の年収要件などあり)

子が18歳に達すると、遺族基礎年金が支給停止されます。

その後も、遺族厚生年金は支給されますが、
遺族基礎年金がが減ってしまうため、
中高齢寡婦加算 59万6300円が追加で支給されます。

その後、妻が65歳になった時に
妻の老齢基礎年金と妻の老齢厚生年金と
夫の遺族厚生年金(妻の老齢厚生年金を差し引いた額)を
受け取るそうです。

年金は分かりにくいと言われますが、
しっかりと役に立つもので、
相談者様も亡くなった夫に感謝しておられました。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
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