相談員FPブログ
【相談事例】遺族厚生年金の受給期間
要件を満たせば配偶者の方など、
遺族厚生年金を受給できる権利ができます。
一般的には再婚などしない場合、
遺族厚生年金は一生涯受給できるようになります。
例えば若くして、夫を亡くしたAさん。
35歳で、お子さんはいませんでした。
Aさんに、お子さんはいませんが
遺族年金は、一生受給できます。
しかし、28歳のBさん。
お子さんはいませんでしたが、
Bさんは、遺族年金は5年間しか
もらえません。
厚生年金では、30歳未満の子のない妻は
5年間しかもらえないとなっているからです。
Bさんにお子さんがいれば、
一生涯、遺族年金を受給できます。
年齢によって、受給できる期間が違うのは
おかしいのですが、現在の制度上は
このようになっています。
死亡保障のある保険に加入する等
対策ができます。
「生活の窓口」でご相談ください。
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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