相談員FPブログ

終活全般 福岡・天神

配偶者が退職後の国民年金

現在60歳未満で
国民年金の第3号被保険者の方、
配偶者の働き方で、年金の種別が変わります。


①配偶者の方が、
 厚生年金などの被用者年金に加入する場合。
 国民年金の第3号被保険者となります。


②今後、配偶者の方が
 無職の場合や被用者年金に加入しない場合。
 国民年金の第1号被保険者となり、
 国民年金保険料を支払う必要があります。


【相談事例】
夫が退職し、妻が60歳未満の場合、
夫の働き方で、妻の年金の種別が変わり
妻の保険料負担が増えたということも
ありますので、働き方や年金制度も
事前にしっかりと調べておきましょう。


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092-752-8150  (月~金 10時~17時)
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