相談員FPブログ
配偶者が退職後の国民年金
国民年金の第3号被保険者の方、
配偶者の働き方で、年金の種別が変わります。
①配偶者の方が、
厚生年金などの被用者年金に加入する場合。
国民年金の第3号被保険者となります。
②今後、配偶者の方が
無職の場合や被用者年金に加入しない場合。
国民年金の第1号被保険者となり、
国民年金保険料を支払う必要があります。
【相談事例】
夫が退職し、妻が60歳未満の場合、
夫の働き方で、妻の年金の種別が変わり
妻の保険料負担が増えたということも
ありますので、働き方や年金制度も
事前にしっかりと調べておきましょう。
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福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
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