相談員FPブログ

お知らせ 福岡・天神

【相談事例】確定申告をしなければ・・・②

相談者様は、年金収入と不動産収入があります。
確定申告をしなければ・・・と不安になっておられ
ました。

 相談者様にお尋ねしてみると、年金は遺族厚生年
金と、ご自身の国民年金でした。

 1.遺族年金は非課税のため、
   所得には該当しません。
 2.国民年金は65歳以上の方は、
   120万円までは税金がかかりません。


他にも、不動産所得がありますが、大きな所得では
なく、基礎控除(所得税・住民税とも)に収まる金額
でした。


 ご家族の方が亡くなり、確定申告で不安になって
いましたが、安心されてお帰りになりました。

確定申告の相談も、「生活の窓口」へ


福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

 
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