相談員FPブログ
【相談事例】おひとりさまの相続
相続人について相談がありました。
この場合、相続人は兄弟姉妹になります。
もし、兄弟姉妹が亡くなっている場合は
その子ども(甥や姪)が「代襲相続」で相続人となります。
ただし、更にその下の代に代襲相続されることはありません。
代襲相続が起きると、
遺産分割協議が複雑になる可能性が高くなります。
遺言書を作成しておくと
兄弟姉妹や甥や姪の遺産分割協議が
よりスムーズです。
おひとりさまの相続対策についても
生活の窓口へ、ぜひご相談ください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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