相談員FPブログ
【相談事例】死亡保険金で節税対策
相続対策で来られる相談者様、
相続財産を確認していくと、
預貯金、株や投資信託、自宅不動産、
その他の不動産などを持っていても
土地や金融商品の値上がりなどもあり
相続税がかかる可能性の方が多いこともあります。
生命保険の加入状況を聞いてみても
「大きな保障は要らないから解約した」と
言われる方が意外と多いものです。
資産が多いと
大きな保障は要らないかもしれません。
しかし、保険は死亡保険金として
「節税効果」があるものです。
「500万円 × 法定相続人の数」が
非課税になるため、簡単に節税ができます。
また、受取人を指定できるため、
遺言の効果もあります。
注意点としては、契約者と被保険者が同じであることで
例として
契約者 夫、被保険者 夫、
死亡保険金受取人 妻(子)にすることです。
受け取り手続きも一般的に預貯金よりも
簡単なので、保障は要らなくても節税対策で
利用できます。
また、不動産の割合が多い方は
納税資金対策として利用することもできます。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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