相談員FPブログ

相続 福岡・天神

税務署より「お尋ね」が届いた!?

今年の1月に、ご相談に来られ

資料を持参されていませんでした。
はっきりとした財産額が分からないが
口頭でヒアリングする中では、
相続税の基礎控除の範囲内であるため、
相続税はかからなさそうと
お答えしておりました。

ただし、しっかりと遺産額を確認するように
お伝えしておりました。


しかし、8月に

税務署から「お尋ね」が届いたそうです。

税務署から届いたのであれば、
もしかすると、相続税がかかる可能性もあるので
念の為に遺産額を確認をしたうえで、
「お尋ね」の回答するようにお伝えしました。
~国税庁のホームページ 相続税の申告要否判定~
https://www.keisan.nta.go.jp/sozoku/yohihantei/top#bsctrl


もしも、相続税の申告をする場合、
申告期限ギリギリになってしまいますので、
早めの確認と回答、
そして、税理士への相談をお伝えしました。

申告期限を過ぎると、さまざまな「特例」が
使えなくなることもあります。


生活の窓口でも相続の相談、
提携税理士の紹介から申告まで
お手伝いできます。

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
 
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