相談員FPブログ

終活全般 福岡・天神

【相談事例】先妻の子がいる場合の遺言

先妻のお子さんがいる方からの相談が
ありました。

相談者様は、財産はお子さんではなく
配偶者に渡したい気持ちがあります。

特に現在住んでいる自宅は、
配偶者が住むために遺したいと
思っています。

相続時までそのままにしておくと
配偶者と先妻との子が相続人になります。


相続によって、
後々の住まいがなくなるかもしれない
という不安があるので、
生前中に名義変更を検討されています。

夫婦の間で居住用財産の贈与の特例を
利用することで、
後々の不安を少なくすることが出来ます。

今回の要件として、
1.婚姻期間が20年以上あること
2.配偶者からの居住用財産の贈与
3.贈与を受けた居住用財産に
  今後も引き続き居住すること
                です。

さらに翌年、
贈与税の確定申告をすることです。


ただし、この贈与を受けた場合に
見落としがちなところで、贈与税以外に
登記をした場合に、登録免許税。
不動産を贈与したことで、不動産取得税
も、課税されます。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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