相談員FPブログ

お知らせ 福岡・天神

固定資産税の基準日

毎年1月1日の固定資産の所有者に対して、

固定資産税が課税されます。

居住している、
または利用している資産であれば
課税されてもよいのですが、
利用していない資産にも課税されているので
なんとかしたいという相談もあります。


所有している限りは、
納税しなくてはいけません。

利用していないが、
何十年も税金を払い続けている、
使わない不動産を子どもに相続させたくない、
と相談もあります。


気になる方は、お早めに相談ください。

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
 
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