相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】準確定申告

準確定申告について相談がありました。

年の中途で亡くなった人の相続人が、
1月1日から亡くなった日までに
確定した所得金額及び税額を計算し、
相続の開始があったことを知った日の
翌日から4か月以内に申告と納税をする必要があります。
これが、準確定申告です。

相続税についてはご存知の方が多いですが
準確定申告について把握しておらず
期限間近に慌てて準備する方も少なくありません。

ただ、還付の場合は
4ヶ月を過ぎても構いません。

準確定申告についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon​​​​​​​
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