相談員FPブログ
【相談事例】遺留分侵害額請求権
配偶者、直系卑属、直系尊属の権利である
「遺留分」についてお尋ねがありました。
従来、
遺留分を侵害された側は、
侵害された財産そのものに対して
返還の請求をしていました。
法改正があった現在では、
遺留分を侵害された側は、
遺留分侵害額に相当する
「金銭の請求」ができるようになりました。
これにより、
相続財産は不動産がほとんど…などの場合は、
遺留分侵害額請求権に備えるための
「金銭の準備」が必要なケースが出てきたのです。
相続対策を考える際には、
同時に遺留分対策も考えておきましょう。
生活の窓口でも
相続対策のご相談をお待ちしております。
お気軽にお問い合わせください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
- まずはお気軽に無料相談予約!
-
- あなたのお近くの店舗をお選びください。