相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】遺留分侵害額請求権

相続対策のご相談の中で、
配偶者、直系卑属、直系尊属の権利である
「遺留分」についてお尋ねがありました。


従来、
遺留分を侵害された側は、
侵害された財産そのものに対して
返還の請求をしていました。


法改正があった現在では、
遺留分を侵害された側は、
遺留分侵害額に相当する
「金銭の請求」ができるようになりました。



これにより、
相続財産は不動産がほとんど…などの場合は、
遺留分侵害額請求権に備えるための
「金銭の準備」が必要なケースが出てきたのです。


相続対策を考える際には、
同時に遺留分対策も考えておきましょう。



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