相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム 福岡・天神

【相談事例】不動産の売却での損失

昨年、不動産を売却されたお客様。

お住まいの土地・建物ではなく、
遊休資産でした。
今後、利用することもなく、
お子さまにも残すつもりはなかったので
売却されました。

売却した金額は、
購入したときの金額よりも少ないので、
実際は赤字となっています。

他の不動産を売却して
利益が出ている場合は、
相殺することができますが、
今回はこの1件だけの売却なので
相殺はできません。

なお、長期譲渡所得で
居住用不動産を売却した場合は
一定の要件を満たせば、
給与所得や他の所得と損益通算できます。

しかし、
今回は居住用不動産ではありませんので
該当しませんでした。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
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