相談員FPブログ
【相談事例】不動産の売却での損失
お住まいの土地・建物ではなく、
遊休資産でした。
今後、利用することもなく、
お子さまにも残すつもりはなかったので
売却されました。
売却した金額は、
購入したときの金額よりも少ないので、
実際は赤字となっています。
他の不動産を売却して
利益が出ている場合は、
相殺することができますが、
今回はこの1件だけの売却なので
相殺はできません。
なお、長期譲渡所得で
居住用不動産を売却した場合は
一定の要件を満たせば、
給与所得や他の所得と損益通算できます。
しかし、
今回は居住用不動産ではありませんので
該当しませんでした。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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