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相続 福岡・天神

【相談事例】おひとりさまの叔父叔母からの相続

相続相談のなかで見落とされがちなのが、
おひとりさまの叔父叔母からの相続です。

叔父叔母に子どもがいる場合は
その子どもが法定相続人なりますが、
子どもや親がいない場合は
兄弟姉妹が法定相続人になります。
更に、
その兄弟姉妹が既に亡くなっている場合は
その子どもに相続権がうつります。

そして、相続が発生した時には、
その兄弟姉妹と亡くなった兄弟姉妹の子(甥姪)で
遺産分割の話し合いをしなければなりません。
ここでの相続人同士が、
日頃から良好なコミュニケーションがとれていて
スムーズに話し合いができれば問題ないですが、
そうでない場合も多々あります。

そこで重要な役割をもつのが「遺言書」です。
遺言書に分割について明記してあれば、
その通りにすれば良いので
相続人でやりとりする手間を省くことができますし、
後々禍根を残すことも少ないでしょう。

とはいえ、実の親ではない叔父叔母に
遺言書や遺産分割の話をするのは
抵抗があるという方も多くいらっしゃいます。
ただ、今後病気などで
遺言書作成が難しくなった場合の方が、
話を進めることは難しくなります。

なるべく早いうちから
少しずつ話し合っていけるようにしましょう。

生活の窓口では、
相続対策、相続準備、相続税申告など
相続に関する様々なご相談を受け付けています。
気になることがあれば是非お問い合わせください。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
 TEL092-752-8150 
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