相談員FPブログ

終活全般 福岡・天神

後見人制度

認知症など判断能力が不十分な方々を保護、支援するのが
成年後見制度です。

成年後見制度には法定後見制度と任意後見制度があります。

法定後見制度には、「後見」「保佐」「補助」があり、
本人の判断能力に応じて選択します。

家庭裁判所に申請すると、
家庭裁判所が本人に代わって契約等を行う成年後見人、保佐人、補助人(成年後見人等)を
選任し、効力が発生します。

成年後見人等になる人は、家庭裁判所が選任します。
家族がなれるとは限りません。

専門家(弁護士、司法書士、行政書士、社会福祉士等)が選任されるケースもあります。

成年後見人等が選任されると、本人の財産は成年後見人等が管理し、
本人のために使用しますので、
家族は本人の財産を使用できなくなります。

成年後見人等は本人のために財産管理や法律行為を行いますので、
本人の財産を減らさないようにする、というのが前提になります。

すると、家族が不動産を売却したいと思っても、
成年後見人等が不利益と判断すれば売却ない等の問題が起こりえます。

このようなケースを避けるために
判断能力があるうちにできる対策が、任意後見制度です。

法定後見制度との違いは、
本人の判断能力があるうちに、本人の代理人として
自分が信頼できる人を選んで契約をします。
(公正証書で作成)

後見人制度についても「生活の窓口」でのご相談をお受けしております。


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092-752-8150  (月~金 10時~17時)
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