相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム 福岡・天神

【相談事例】不動産価値と相続

空家・実家、山林等不動産関連の
相続についてご相談があった時に
時々耳にする勘違いをご紹介します。



「固定資産税がかかってないから
 相続税はかからない」


結論を一言で言うと、違います。

固定資産税は
その不動産ごとにかかるもの、
相続税は
亡くなった人が遺した
財産全てにかかるものなので、
そもそも対象・計算が違います。


確かに、
固定資産税には免税点制度があり、
一定額以下では税金がかかりません。

ですが、その不動産が、
固定資産税がない程の評価としても
「一銭の価値も無い、相続財産」
とは言い切れないのです。

なので、
他の財産と合算した場合や、
異なる市町村に複数の
固定資産税がかからない
不動産を所有している場合など、
人によっては
相続税に影響することがあるのです。

これは、
税理士と一緒に計算してみないと
試算が難しいです。


もし、気になることがあれば、
生活の窓口へ相談に来られてください。



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不動産、相続、税金に関するご相談も
受け付けています。

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天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

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