相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】配偶者が認知症の場合の相続について

認知症の配偶者がいる方から
相続について相談がありました。

認知症の配偶者に万が一のことがあった場合は
相続放棄することで、推定相続人全員の意見が一致しているそうです。

ただ、認知症の配偶者よりも先に
相談者が亡くなる可能性もあります。

その場合は、認知症の配偶者が遺産分割協議に参加できないため、
法定相続分での相続になります。

すると、認知症の配偶者が
相談者の財産を半分相続することになり、
相談者とお子様達のご意向に沿わない分け方になってしまいます。

相続は、ご自分の想定通りの順番に
進まない可能性もあります。

様々な可能性を考慮して、対策を進めていきましょう。

生活の窓口によせられるご相談で最も多いのは相続についてです。

お気軽にご相談ください。


福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

 
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