相談員FPブログ
【相談事例】配偶者が認知症の場合の相続について
相続について相談がありました。
認知症の配偶者に万が一のことがあった場合は
相続放棄することで、推定相続人全員の意見が一致しているそうです。
ただ、認知症の配偶者よりも先に
相談者が亡くなる可能性もあります。
その場合は、認知症の配偶者が遺産分割協議に参加できないため、
法定相続分での相続になります。
すると、認知症の配偶者が
相談者の財産を半分相続することになり、
相談者とお子様達のご意向に沿わない分け方になってしまいます。
相続は、ご自分の想定通りの順番に
進まない可能性もあります。
様々な可能性を考慮して、対策を進めていきましょう。
生活の窓口によせられるご相談で最も多いのは相続についてです。
お気軽にご相談ください。
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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