相談員FPブログ
【相談事例】相続が連続して起こる場合
もう一人の親が亡くなった場合の
遺産分割について相談がありました。
このように、
前の相続が整う前に次の相続が起こってしまうことを
「数次相続」と言います。
また、この場合、遺産分割の内容により
税負担が大きく異なる可能性があります。
最初の相続と次の相続双方の相続税負担を勘案して
遺産分割を行った方が良いかもしれません。
そのためには、
具体的な税金計算等を行なって対策する必要があり、
特に税金計算は専門家への相談をお勧めします。
生活の窓口でも、
遺産分割のご相談、相続税対策のご相談など、
お受けできますので、お気軽にお問い合わせください。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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