相談員FPブログ

終活全般 福岡・天神

【相談事例】父が認知症だが、不動産の名義変更したい

父名義の不動産の名義変更をしたいと
相談がありました。

相談者様のお父さまは認知症で、
判断ができない状態のようです。

まず、この状態では名義変更をすることは
できません。
名義変更の理由をお尋ねしたところ、
生前にしたいとのことでしたが、
明確な理由は無いそうです。

名義変更する場合、本人ができないため、
状況によっては後見人をつける必要があります。

また、生前に変更する場合、
贈与税が課税されます。
登記する場合も登録免許税が、
相続の時よりも高くなります。

生前贈与の場合は、
不動産取得税も課税されます。

明確に贈与する理由がないのであれば、
相続後に名義変更した方が、
手続き上、税金面でも有利な場合もあります。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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