相談員FPブログ
【相談事例】お子さんがいない場合の相続
お子さんは、いません。
ご両親もいないため、
お互いに亡くなった時に
配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が
相続人になります。
もしもの時も考えた事はありますが、
準備はしていません。
自分達で築いた資産なので
兄弟へ渡す事は考えていません。
しかし、準備をしていないため、
相続時は大変になってしまいます。
配偶者だけに渡したい時は、
「遺言」を作成しましょう。
兄弟姉妹が法定相続人になる場合、
遺留分の請求は出来ないため、
「遺言」を作っておけば、
配偶者様に財産を遺すことができます。
ご夫婦のどちらが先に
亡くなるか分からないので、
ご夫婦共に「遺言」を作成することを
お勧めしています。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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