相談員FPブログ

終活全般 福岡・天神

【相談事例】お子さんがいない場合の相続

相続が不安な相談者様、
お子さんは、いません。
ご両親もいないため、
お互いに亡くなった時に
配偶者と亡くなった方の兄弟姉妹が
相続人になります。

もしもの時も考えた事はありますが、
準備はしていません。

自分達で築いた資産なので
兄弟へ渡す事は考えていません。
しかし、準備をしていないため、
相続時は大変になってしまいます。


配偶者だけに渡したい時は、
「遺言」を作成しましょう。

兄弟姉妹が法定相続人になる場合、
遺留分の請求は出来ないため、
「遺言」を作っておけば、
配偶者様に財産を遺すことができます。

ご夫婦のどちらが先に
亡くなるか分からないので、
ご夫婦共に「遺言」を作成することを
お勧めしています。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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