相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】障がいのある子に相続させたい

ご夫婦で相続の相談に来られました。

ご自身に相続が発生した時のために
遺言を作成したいとの相談です。

障がいを持っている子の将来が心配のため、
他のお子さんよりも多く、
障がいを持っているお子さんに
財産を渡したいと思っています。

話し合いで解決すれば良いのですが、
ご自身の気持ちが決まっているのであれば、
遺言を作成していた方が確実に渡すことができます。

話し合いができないとか、時間がかかることもあるため、
遺言を作成したいと思われています。

遺言にも「付言事項」を記載することで、
法的効果はありませんが、「気持ち」を遺すことができます。

子どもさんの将来のことも考えた相談も
増えています。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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