相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】贈与の方法

贈与とは、
贈与者が「贈与します」
受贈者が「贈与されます」と
互いに意思表示をすることで成立する契約行為です。
また、贈与税は受領者にかかってきます。


通常の贈与は1年単位で計算し、
110万円の基礎控除があります。

しかし、多額の贈与の場合は、
贈与税の負担も考えなければなりません。



この課税を避ける方法の1つして
相続時精算課税があります。

財産の贈与に対して、
その時点での課税軽減を目的とした制度といえます。

税が軽減された分は、
相続税を計算する際に反映されることになります。



このように贈与税の負担を軽減することで
贈与をしやすくなるメリットがありますが、
実際に選択する際にはよく考えましょう。


誰に、どのように贈与したいのか、
または、
生前に財産を渡したいのか、相続税対策をしたいのか、
など、
目的や財産状況により選択方法も変わるからです。



贈与に関するご相談もお気軽にお越しください。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 



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