相談員FPブログ
【相談事例】名義預金の勘違い
生前贈与についてのご相談がありました。
相談者は、
相続税の支払い準備のため、
先に子どもへ財産を渡しておきたいとのことで、
子ども名義の預金口座を作り入金しているそうです。
よくある勘違いなのですが、
子どもが今回の事実を知らない場合、
相談者が子どもの名義を借りて預金をしているだけなので、
厳密には贈与ではなく、
名前を借りているだけの名義預金(=相談者の預金)となります。
贈与とは、
渡す側と受け取る側が意思表示が必要な「契約」です。
相続対策として考えるのであれば、
お互いの「贈与する」「贈与される」の意思表示なしでは、
相続対策にはなりません。
相続対策をお考えの方や生前の贈与をお考えの方は
先ずは生活の窓口へご相談ください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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