相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】きょうだいへの相続

将来の相続で心配になっている相談者様。

ご自身の相続ではなく、独身のご弟さん。
相談者様は、ふたりきょうだいで
独身の弟さんがいらっしゃいます。

弟さんは、
以前に離婚しましたがお子さんがいらっしゃいます。

もしも、弟さんが亡くなった時は
そのお子さんが相続人ですが、その方は
どこにいらっしゃるか居所がわかりません。


遺したい気持ちがあるのですが、
どこにいるかもわからないため、渡せないかもしれません。


亡くなった後にでも連絡が取れればよいのですが、
手がかりがありません。

弟さんの気持ちは、お子さんに渡すことができれば渡したいし、
渡せなければ、きょうだいである相談者様に渡したいそうです。

お子さんがいらっしゃるときにきょうだいがいる場合、
遺言でなければ渡すことはできません。

弟さんのお子さんの居所が分かれば、
亡くなったことを知ってから1年以内に
遺留分を請求することが可能です。

もしも、亡くなる前にお子さんに連絡がとれれば
遺言書を変更することもできます。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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