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【相談事例】「〇〇の特例」を使う時は申告を

税金を申告するときに、計算をしていくことで
税金がかからなくなることがあります。

例えば、所得税で
所得合計よりも控除の合計が多ければ
課税されません。
相続税で基礎控除額内であれば、
課税されません。
この場合、申告する必要がありません。


しかし、
相続税で小規模宅地の特例、
所得税でマイホームの買い替え特例や
マイホームを売った時の特例など
さまざまな特例を利用できる場合があります。

特例を利用し税額を減らせることがあれば、
そもそも課税されない場合もあります。


税金が減った時は申告をするのは当然ですが、
特例を利用し課税されない場合でも
申告をする必要があります。


特例を使うのは、納税者側は分かるのですが、
税務署は、納税者が特例を使ったかどうかまで
分かりません。

そのため、〇〇の特例を使い
税金がかからなかった場合でも、
納税者は〇〇の特例を使ったことを
申告する必要があります。

忘れてしまうと多くの税金がかかることがありますので、
忘れないように注意しましょう。

相続税や所得税などの相談も、ご相談ください。


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福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
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