相談員FPブログ
【相談事例】「〇〇の特例」を使う時は申告を
税金がかからなくなることがあります。
例えば、所得税で
所得合計よりも控除の合計が多ければ
課税されません。
相続税で基礎控除額内であれば、
課税されません。
この場合、申告する必要がありません。
しかし、
相続税で小規模宅地の特例、
所得税でマイホームの買い替え特例や
マイホームを売った時の特例など
さまざまな特例を利用できる場合があります。
特例を利用し税額を減らせることがあれば、
そもそも課税されない場合もあります。
税金が減った時は申告をするのは当然ですが、
特例を利用し課税されない場合でも
申告をする必要があります。
特例を使うのは、納税者側は分かるのですが、
税務署は、納税者が特例を使ったかどうかまで
分かりません。
そのため、〇〇の特例を使い
税金がかからなかった場合でも、
納税者は〇〇の特例を使ったことを
申告する必要があります。
忘れてしまうと多くの税金がかかることがありますので、
忘れないように注意しましょう。
相続税や所得税などの相談も、ご相談ください。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
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