相談員FPブログ

相続 福岡・天神

遺言執行者

昨年の相続法改正で、遺言に関する変更点がいくつかありました。

その1つが、遺言執行者についてです。

遺言執行者の役割は、遺言内容を滞りなく実現することです。

遺言で指名された人が担います。

改正前の相続法で、

執行者は「相続人の代理人」と定義されていました。

一方で、立場が曖昧であるとの指摘もありました。

遺言が残されていた場合、

書かれているとおりに財産を配分することが原則です。

ところが、遺族のうち、誰かが反発して、協力しない状況になると

手続きが滞ってしまうことがあります。

例えば、遺言内容に不満を持ち、執行を止めて欲しいと

考える相続人がいるとします。

すると、執行者と相続人が対立することになります。

今回の改正で、

執行者は「遺言の内奥を実現するため、

相続財産の管理その他遺言の執行に必要な

一切の行為をする権利義務を有す」と定義されました。

この規程は、2019年7月に施行されます。

遺言執行者だけができる手続き
・子どもの認知

・相続人の廃除

・相続人排除の取り消し

遺言執行人がしたほうがスムーズな手続き
・預貯金

・有価証券

・自動車

・不動産(遺贈の場合)など

これらの名義変更や解約、換金の手続きです

遺産配分はなるべく公平にして、

バランス感覚のある人を執行人に選ぶことで、

相続が争族になることを防ぐことにもなるようです。

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