相談員FPブログ

保険 福岡・天神

【相談事例】死亡保険金受取人の変更

契約中の死亡保険金受取人が
先に亡くなったとのことで相談を受けました。


亡くなった受取人が得るはずだった死亡保険金は、
受取人の相続財産になり、
受取人の法定相続人(例えば配偶者や子ども)が均等に相続します。

つまり、
死亡保険金を渡すはずではなかった人に
渡ってしまうこともあるということです。


そのため、受取人が先に死亡した場合、
早めに受取人の変更手続きを行う必要があります。


手続きは、
契約者(保険料を支払っている契約に関する責任者)が生きていること、
被保険者(保険の対象になっている人)の同意があることなど、
要件はありますが、
どの保険会社もHPやコールセンターなどで
手続きの問い合わせを受け付けています。


このような手続きも何かあった時に
きちんと進めて整理しておきたいですね。


生活の窓口では、
保険の相談も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。



天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

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