相談員FPブログ
【相談事例】相続対策をしても、亡くなる順番が変わることもある。
事前に不動産を、夫から妻へ贈与したいと
思っている相談者夫婦。
親御さんや二人の間にお子さんは、
いらっしゃいません。
贈与した後に、妻が先に亡くなった時は
妻の相続人が相続することになります。
その場合の相続人は、夫と妻のきょうだい。
妻のきょうだいにも権利が出てきますので、
妻が先に亡くなった時のために
遺言書も作成するそうです。
亡くなる順番は、誰が先かはわからないため、
もしもの備えは大事なことです。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
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