相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム 福岡・天神

【相談事例】不動産の売却

今年、ご自宅を売却された相談者様。

昨年まで住んでいらっしゃいましたが、
引越をし今年売却されました。


通常、売却された場合、
所有期間に応じて所得税や住民税が
かかります。


しかし、居住用の不動産を売却した場合、
利益が出ても
譲渡益から3,000万円控除することが
できます。

この特例を使う場合には、
居住しなくなってから3年経過した年の
12月末までに売却しなければなりません。

他にも、税金がかからないとしても
確定申告が必要ということも
お伝えしています。

売却をする時でも、特例を利用することで
税金を減らすことが出来ます。

税制面も考えて、不動産の売却を
考えても良いですね。


不動産や税金の相談にもお越しください。



天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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