相談員FPブログ
【相談事例】不動産の売却
昨年まで住んでいらっしゃいましたが、
引越をし今年売却されました。
通常、売却された場合、
所有期間に応じて所得税や住民税が
かかります。
しかし、居住用の不動産を売却した場合、
利益が出ても
譲渡益から3,000万円控除することが
できます。
この特例を使う場合には、
居住しなくなってから3年経過した年の
12月末までに売却しなければなりません。
他にも、税金がかからないとしても
確定申告が必要ということも
お伝えしています。
売却をする時でも、特例を利用することで
税金を減らすことが出来ます。
税制面も考えて、不動産の売却を
考えても良いですね。
不動産や税金の相談にもお越しください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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