相談員FPブログ

相続 福岡・天神

予備的遺言

遺言書を作成する際に、
年齢順に相続が発生すると想定して
分け方を考えられる方が多いです。

ただ、その順番が変わる可能性もあります。

例えば、遺言者が相続人A、Bに
財産を遺す遺言書を作成したとします。
Aが先に亡くなった場合は、
Aへの箇所のみ無効になります。

この対策として、
「もしAが先に亡くなっていた場合は、
 Bに相続させる」
といった文書を入れておきます。
これを予備的遺言と言います。

予備的遺言についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。

・天神店(平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
・博多マルイ店(4/3から8/29までの、火・水・木)
 福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ3F
 TEL092-752-8150  (月~金 10時~17時)

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