相談員FPブログ
遺留分と公正証書遺言
ご存じの通り、遺留分とは、
遺産相続で最低限保障される相続分です。
遺留分は、原則として、法定相続分の2分の1です。
但し、兄弟姉妹には遺留分は認められていないので注意が必要です。
また、遺留分は請求しないと取得できません。
侵害を知った日から1年以内に請求する期限もあります。
実はこの遺留分を巡る争いが増えています。
遺留分を侵害する内容を含む遺言が少なくないからです。
このような背景もあり、公正証書遺言の作成も増えています。
昨年は10万件を越える作成があったといわれています。
遺留分による争いを避けるためには、充分な話し合いは必要不可欠です。
同時に、遺言書、民事信託など、意思を明確に伝え、
実行される対策や手段を考えなければなりません。
ご自身に合った意思の遺し方を一緒に考え、実行しませんか。
相続対策に関するご相談もできますので、お気軽にお越しください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
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