相談員FPブログ
【相談事例】利用しない口座は解約することができます
金融機関や証券会社の口座を減らしています。
残高がない場合、
解約することで口座を減らすことができます。
預貯金の場合、解約することで口座がなくなります。
残高が0の場合でも口座は残すことができますが、
相続人の手間が増えてしまいます。
金融機関で投資信託や国債を持っていたり、
証券口座で株や投資信託、国債や社債などを
持っている場合、他の金融機関に移管することもできます。
受け入れ側の金融機関や証券会社が扱っていれば
移管できます。
こちらも残高がなくなっていれば、
口座を解約していると相続人の方は
手続きが少なくなるので、使わない口座は
早めに解約することをお勧めします。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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