相談員FPブログ
【相談事例】遺言書を作ることで
もしもご自身の相続があった時に
財産を、どう遺そうかと考えておられます。
配偶者や子どもさんがいらっしゃらず
また、親御さんは既に亡くなっているため
相続人はきょうだいとなります。
7人きょうだいで、すでに亡くなっている方も
おり、甥姪も相続人となります。
ただ、妹が近くにおり、
面倒を見てくれているため
妹だけに渡したいと思います。
その場合、遺言書を作り
「妹○○に相続させる」
としておけば安心です。
兄弟姉妹や甥姪には、遺留分の請求権も
ありません。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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