相談員FPブログ

その他 福岡・天神

【相談事例】上場株式や投資信託の繰越損失

上場株式を過去に売却し
損失を出していた相談者様、
繰越損失ができることを知っていたため、
確定申告時期に繰越損失を行っていました。

今年も利益が出たために
繰越損失を行い、利益が出た分で過去の損失を
補おうと思っています。

この繰越損失については、特定口座や一般口座を利用し
売却損が出た翌年の確定申告時期に繰越損失の申告をすることで、
通常 20.315%の所得税や住民税分の税金が還付されます。

繰越損失は、損失を出してから最高3年間繰り越すことができますが、
利益が出ていない年があっても連続して申告する必要があり、
申告しなければ、翌年は繰越損失することができません。


※還付された税金には所得となります。
※NISA口座は、繰越損失の申告することはできません。

天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。