相談員FPブログ
【相談事例】特別支給の老齢厚生年金
今後も働く予定のため、年金は65歳を過ぎて
請求しようと考えています。
老齢厚生年金や老齢基礎年金は
原則65歳から受給できますが、
すぐに受け取らない場合、
繰り下げをすることができます。
相談者様は、昭和39年生まれの女性で
年金を受給するまでは時間があります。
相談者様の場合、国民年金や厚生年金は
40年近く加入し、厚生年金にも数年加入しています。
10年以上、厚生年金や国民年金に加入し
さらに1年以上厚生年金に加入していた場合、
生年月日によっては繰り上げ請求しなくても
65歳よりも前から
特別支給の老齢厚生年金がもらえます。
男性の場合は昭和36年4月1日以前生まれ、
女性の場合は昭和41年4月1日以前生まれの方が
該当します。
この年金は繰り上げではなく、
当然にもらえるものなので請求してください。
65歳からもらえる、
老齢厚生年金や老齢基礎年金とは異なります。
特に繰り下げをする場合、
特別支給の老齢厚生年金は権利が発生し
5年を経過すると時効になることがありますので、
注意が必要です。
忘れないように請求しましょう。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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