相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】不動産の生前贈与

亡くなった方に対する相続登記として、
不動産の名義変更をされている方が、
この3年で増えてきました。

これは、相続登記の義務化ということで2024年4月から
始まるものです。

こちらに関しては、すでに亡くなっている方の
不動産は名義を変える必要があります。


一方、相続ではなく生前贈与で
父から子、母から子へ渡したいという方もいらっしゃいます。

理由を聞いても多くの方が、
「亡くなる前に渡しておきたい」といわれますが、
他には理由がないようです。

特に理由がなければ、
生前に渡す必要はありません。

生前に渡すには、贈与税がかかることがあります。
贈与税は、相続税よりも高くなることが多く、
他の税金としては、登記をする際、
相続よりも贈与の方が、登録免許税が高くなります。

他にも、
相続の際にはかからない、不動産取得税
贈与の際にはかかってくるのです。

相続時にもめる可能性がある、など
ひつようでなければ、贈与での名義変更は
不要かと思います。

相続の際は、お早めに相続登記(名義変更)を
しましょう。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
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