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【相談事例】特別支給の老齢厚生年金?

64歳を過ぎた女性の相談者様。

公的年金を受給できるのは、65歳からと思っていました。
過去に厚生年金に10数年に加入し、
今は退職しています。

友人に聞いたところ、
「年金は65歳からしかもらえないから
請求は65歳からしないと年金が減る」と聞いたそうで
年金事務所から送られてきた緑色の封筒は
処分したそうです。

相談者様は年金の受給資格期間(10年)を満たし、
1年以上厚生年金に加入していますので、
特別支給の老齢厚生年金を受給できる方です。

今からでも請求ができますので、安心してください。


本来であれば、63歳からもらえるので、
これから請求すれば、
63歳以降の先月までの年金が受給できます。

また、緑色の封筒を処分されていても
年金事務所に「裁定請求書」がありますので、
そちらを利用し請求すると良いでしょう。


友人も親切に相談にのられたかもしれませんが、
家族の状況や勤続年数、年金の加入期間は
それぞれ違います。

大事なことなので、年金事務所に
お尋ねした方がいいですね。

年金についてもご相談ください。


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