相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム 福岡・天神

不動産の名義変更はお早めに

先日より掲載しております

「ご相談おすすめランキング by相談員」。

第5位は、「配偶者・親が介護施設に入りたがらない」でした。

第4位は
「亡くなった親名義になっている、
 もしくは兄弟で共有名義になっている不動産の名義変更」です。

亡くなった親名義になっている理由は、
遺産分割、相続税の申告・納付までで力尽きてしまい
不動産の名義変更が面倒で放置しているケースがほとんどです。

兄弟で共有名義になっている場合は
親の遺産分割の話し合い時に、
積極的に所有したい人がいなかったり
分割の話し合いがスムーズにいかなかったり
「とりあえず均等に分けておこう」と深く考えていないケースが
多くあるようです。

不動産の名義変更は、
被相続人に関する書類と、

相続人に関する書類

を準備する必要があります。

2次相続、3次相続後の不動産の名義変更の場合、
登記簿上の名義の方の相続人までさかのぼって
書類を取得しなければなりません。

そうなると、相続人のなかに
遠方だったり、行方知れずの方がいる可能性も高くなります。
戸籍謄本等を取得する費用もかさみます。

また認知症の方がいる場合は
成年後見制度を利用する必要があります。

先延ばしすればするほど
手続きが煩雑、費用もかさんでしまいますので
できるだけ早く手続きをしておきましょう。

生活の窓口でもサポートいたします。


福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
 
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