相談員FPブログ
【相談事例】賃貸用物件の認知症対策
相談がありました。
・自分が認知症等で判断能力が衰えた時に
家族が困らないようにしておきたい
・子ども達に賃貸物件管理について
教えておきたい
・子ども達がもめないように
相続の段取りをしておきたい
というご希望でした。
このご希望を実現するためには、
民事信託が有効な手段の一つです。
民事信託は
資産を所有している人(委託者)が
信頼できる人(受託者)に資産の管理、処分を任せ、
資産から得られる利益を受け取る人(受益者)を決めて
資産管理や承継を行う仕組みです。
相談者様の場合は、
元気なうちにお子様にアパート管理を伝授し、
判断能力が衰えたら、お子様が
賃貸借契約や大規模修繕等の
物件管理をできるようにしておきます。
また、物件ごとに、
管理をする人、収益を得る人を
民事信託で指定することができます。
相談者様は前向きに検討することになりました。
民事信託の相談も
生活の窓口でお受けしております。
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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