相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】賃貸用物件の認知症対策

賃貸アパートを複数所有している方から
相談がありました。

・自分が認知症等で判断能力が衰えた時に
 家族が困らないようにしておきたい

・子ども達に賃貸物件管理について
 教えておきたい

・子ども達がもめないように
 相続の段取りをしておきたい

というご希望でした。

このご希望を実現するためには、
民事信託が有効な手段の一つです。

民事信託は
資産を所有している人(委託者)が
信頼できる人(受託者)に資産の管理、処分を任せ、
資産から得られる利益を受け取る人(受益者)を決めて
資産管理や承継を行う仕組みです。

相談者様の場合は、
元気なうちにお子様にアパート管理を伝授し、
判断能力が衰えたら、お子様が
賃貸借契約や大規模修繕等の
物件管理をできるようにしておきます。

また、物件ごとに、
管理をする人、収益を得る人を
民事信託で指定することができます。

相談者様は前向きに検討することになりました。

民事信託の相談も
生活の窓口でお受けしております。

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

 
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