相談員FPブログ
【相談事例】遺産分割前に預貯金の払戻しをしたい場合
相談がありました。
以前は、遺産分割が終了するまでは、
相続人単独では預貯金の払戻しができませんでした。
それが、2019年7月1日より、
(1)預貯金の一定割合については、
家庭裁判所の判断を経なくても
金融機関の窓口における支払を受けられる。
(2)預貯金に限り、家庭裁判所の
仮分割の仮処分の要件を緩和する。
という改正がありました。
(1)については、預貯金額×1/3×その相続人の法定相続分
=単独で払い戻しができる金額です。
ただし、1つの金融機関から払戻しが受けられるのは
150万円となります。
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