相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム 福岡・天神

【相談事例】不動産の相続放棄

特定の不動産だけを相続放棄したいと
相談がありました。

相続放棄は、
放棄する財産を限定することはできません。

また、
生前に相続放棄の手続きを行うことはできません。



更に、
全ての相続財産に対して相続放棄をしたとしても、
その財産に不動産が含まれていた場合、

固定資産税の支払い義務はなくなりますが
不動産の管理義務は残ります。

その不動産の状況にもよりますが、
周りの方に迷惑をかけないようにしておきましょう。




生活の窓口では、
不動産の売却や相続についての相談も受け付けております。

お気軽にお問い合わせください。



天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon



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